会社設立って結局どうなの?! パート2

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会社設立って結局どうなの?! パート2

東京都港区赤坂、麻布、六本木、渋谷を中心に、飲食店・美容室・歯科特化で会計税務、創業融資、会社設立、クラウド会計の支援を行っております会計事務所アリーです。

前回に引き続き当事務所の特化業務の一つである「会社設立」のお話です。

目次

1.株式会社とは →前回のブログ

2.会社設立のメリット・デメリット

3.個人事業主が法人化するタイミング


2.会社設立のメリット・デメリット

個人事業主のまま事業を続けるか、それとも法人化するか、、、多くの経営者様が悩まれる部分かと思います。

法人化といっても事業運営上どういった点が変わってくるのか、完全に理解されている方は少ないのではないでしょうか?

そこで今回は法人化のメリット・デメリットについてご説明します。会社設立のメリット・デメリットをしっかりと理解した上で、法人化という選択をしていただきたいと思います。

ではまずは会社設立のメリットから見ていきましょう!


会社設立のデメリット

(1)会社設立コスト、運営コストの発生

法人設立の際、法人登記が必要となるため、最低でも20万円程度の費用(定款認証費用5万2千円と登録免許税15万円)がかかります。更に通常は司法書士の手数料が5~10万円程度かかるため、創業時の費用負担としては大きいです。

更に法人の場合、年間の所得が赤字であったとしても税金が発生します。資本金の規模により税額は異なりますが、一般的な小規模な法人の場合には地方税の均等割りという税金を年間7万円支払わなければなりません。法人化された方の多くが、赤字なのに税金かかるんですが?!と驚かれますが、こればかりはどうしようもありません。。。

(2)社会保険加入が義務化

法人化すると社会保険の加入が義務となります。社会保険は国民健康保険や国民年金に比べて費用負担が多額になってきます。

ただ社会保険の場合、その半分は会社負担となりますし、国民年金に比べ厚生年金の方が将来の支給額が大きくなるため、一概に社会保険が悪いとも言えません。

(3)会計税務の事務負担の大幅増加

個人事業主に比べて法人の方が会計・税務の事務負担が大きく変わってきます。そもそも個人事業主の場合、確定申告が単純であり、昨今の会計ソフトの発達により、会計税務の知識が無くてもご自身で申告できてしまうという方が多かったと思います。ただ法人になるとそうはいきません。法人税の申告書は個人の確定申告書に比べ大変複雑なものとなっています。更に個人事業主に比べ税務調査の可能性も高くなってきますので、ご自身で作成される場合は、しっかりとした知識に基づき作成していただきたいところです。

3.個人事業主が法人化するタイミング

法人化のタイミングについては多くの個人事業主の方がお悩みになるところかと思います。上記の通り法人化にはメリットとデメリットの両側面があるため、慎重にタイミングを判断する必要が出てきます。この章ではそのタイミングについてご説明いたします。

一般的には事業の利益が500万円を超える時が法人化の目安と言われています。前述の通り、所得が500万円を超えてくると所得税の超過累進税率の影響で、個人事業主の方が税率が高くなってきます。これに対してこれも上述の通り法人税率は一定ですので、利益が500万を超えたタイミングで法人化を検討するのが良いかと思います。

そして実はもう一つの目安があり、課税売上1,000万円を超えたタイミングがその目安となります。これは消費税の申告の有無によるものです。実は課税売上高が1000万円を超えると、消費税の申告義務が発生するんです。しかし一定の条件がそろえば新設法人は設立2期間は免税となりますので、消費税の納付義務はありません!!ですので、課税売上が1,000万を超えるタイミングで法人化することが一つ目安となります。

以上、2回に渡る法人化のお話いかがでしたでしょうか?個人事業主から法人化への意思決定は事業運営を行う上で非常に重要な決断になるかと思いますので、メリット・デメリットをしっかりと踏まえた上で、決断頂ければと思います。弊事務所では会社設立を強みとしており、格安な会社設立パックもご用意しておりますので、会社設立でお困りの方はお気軽にご相談ください!!

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